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無線機の開局

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さて免許が交付され皆様の手元に届いたら、次に無線機の開局申請です。
車でいう車検とナンバーをもらう事と同じですので、必ず申請してから使用して下さい。

お手持ちの無線機が、合法無線機なら
「技術基準適合証明番号」をもとに付属の開局申請書に記載して「東海総合通信局」送付します。

お手持ちの無線機が、違法無線機なら
下手に開局すると、大切な免許を失う事になるので、捨ててくださぁ〜い。

注:開局とは電源を入れて、PTTボタンを押した時に電波が発信出来る状態の物を持参、設置する事だそうです。(東海総合通信局)

画像の書類は御客様の代理申請ですが、当店が代理申請する場合
 1:事務手数料6300円
 2:委任状(認印) が必要です。

GPS魚探やナブテックス(航行情報受信機)等は無料で同時申請しますが、船舶レーダーや漁業無線等は別途費用が発生します。

最後に「総合通信局」から一言
免許を受けるまでの間は、無免許の状態です。
このため新たな免許を受けるまでは絶対に無線局を運用しないでください。